【生活道路の法定速度が30km/hに変わりました】
本日から生活道路における自動車の法定速度が「30km/h」に引き下げられました。
〇開始日:令和8年9月1日〜
〇(新)法定速度:30km/h
〇対象道路:中央線がない住宅街や通学路など地域の皆さんが日常的に利用する生活道路
[注意点]
・標識等で速度制限が指定されている場合は、その速度が最高速度になります。
・中央線に見える消雪パイプがある道路も30km/hになります。
・道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
ドライバーのご家族やご友人、身近な方へもぜひこの情報をお知らせいただき、事故のない安心・安全な地域づくりのため、ゆとりの持ったスピードで思いやりのある運転をお願いいたします。
詳しくは下記の警察庁ホームページをご覧ください。
〈警察庁ホームページ〉
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
配信元:地域安全課